老齢厚生年金
受給権者
【問】
老齢厚生年金は[ A ]を有する者が、65歳以上であり、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が[ B ]年以上である場合に支給される。
【答】
A:被保険者期間 B:10
給付額
【問】
厚生年金の額は[ A ]×1000分の5.481で計算する。
【答】
平均標準報酬額
受給権を得た後の被保険者期間
【問】
老齢厚生年金の受給権を得た後の被保険者期間の取り扱いを述べよ
【答】
年金額計算の対象としない
厚生年金受給権者が被保険者資格を喪失した場合
【問】
厚生年金受給権者が被保険者資格を喪失後、[ A ]経過した月から年金の額を改定する。
【答】
A:1カ月
老齢厚生年金の加給年金
【問】
老齢厚生年金の額は、権利取得当時生計を維持していた[ A ]未満の配偶者、または子があるときは加給年金を加算する。
【答】
A:65
繰り上げ支給
【問】
受給資格を満たす者のうち、[ A ]歳以上[ B ]歳未満の者は、老齢厚生年金の支給繰り上げ請求を行うことができる。
【答】
A:60 B:65
【この記事の執筆者】
- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)06-7739-2538
(投稿日時点の法制度に基づき執筆しています。)
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