老齢基礎年金の支給要件
老齢基礎年金の支給要件その1
【問】
老齢基礎年金は[ A ]期間または[ B ]期間([ C ]及び[ D ]を除く)を有する者が[ E ]歳に達したときに支給する。
【答】
A:保険料納付済 B:保険料免除 C:学生納付特例
D:保険料猶予制度期間 E:65
ここがポイント!
支給要件その1:AとB(CDを除く)が1カ月以上ある、ことを満たす必要がある。
老齢基礎年金の支給要件その2
【問】
老齢基礎年金は、たとえその者が[ A ]歳に到達した場合でも、[ B ]期間、[ C ]期間、[ D ]期間の合計が[ E ]年に満たない場合は支給しない。
【答】
A:65 B:保険料納付済 C:保険料免除 D:合算対象 E:10
ここがポイント!
ここで言う免除期間には、学生納付特例期間、保険料猶予制度期間を含めて算定する。
合算対象期間
【問】
国民年金法でいう合算対象期間とは、新法施行前の[ A ]から[ B ]までの期間中、国民年金に加入できたのに加入しなかった期間を言う。
【答】
A:昭和36年4月1日 B:昭和61年3月31日
合算対象期間の取り扱い
【問】
国民年金法でいう合算対象期間について、受給資格期間への参入と年金額への反映について述べよ
【答】
受給資格期間(10年)には算入されるが、年金受給額には反映されない
ここがポイント!
合算対象期間は「カラ期間」とも呼ばれる
振替加算
【問】
国民年金法における振替加算について、夫が妻を扶養する例によると、夫の老齢・障害厚生年金の[ A ]の対象となっていた妻が65歳に達し、妻が[ B ]を受給できるようになったとき、[ A ]の替わりに、[ C ]に給付されるものである。
【答】
A:加給年金 B:老齢基礎年金 C:妻
付加年金
【問】
付加年金は付加保険料納付済期間を有する者が[ A ]したときに支給する。
【答】
A:老齢基礎年金の受給権を取得
付加保険料額、付加年金額
【問】
付加保険料は月額[ A ]円であり、付加年金の額は[ B ]円×付加保険料納付済月数である。
【答】
A:400 B:200
遺族基礎年金の支給要件
誰が死亡すると遺族基礎年金が支給されるか
【問】
遺族基礎年金は、次のいずれかの者が死亡した場合に支給する。
・[ A ]
・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、[ B ]歳以上[ C ]歳未満である者
・老齢基礎年金の受給権者
・保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が[ D ]年以上である者
【答】
A:被保険者 B:60 C:65 D:25
遺族基礎年金の保険料納付要件(原則)
【問】
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年未満の者が死亡した場合、[ A ]において、[ B ]までの被保険者期間と保険料免除期間の合計が[ C ]以上なければならない。
【答】
A:死亡日の前日 B:死亡日の属する月の前々月 C:3分の2
遺族基礎年金の保険料納付要件(例外)
【問】
遺族基礎年金の保険料納付要件の特例として、直近[ A ]年の算定期間中、保険料納付済期間と保険料免除期間以外がないときにも支給される。
【答】
A:1
遺族の範囲(子)
【問】
遺族基礎年金を受給できる子の要件を述べよ。
【答】
・18歳に達する日、以後最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級にある子
※いずれも死亡の当時生計が維持され、現に未婚であること
遺族の範囲(配偶者)
【問】
遺族基礎年金を受給できる配偶者の要件を述べよ
【答】
死亡の当時生計が維持され、かつ前問の子と生計が同一であること
遺族基礎年金の支給停止
【問】
遺族基礎年金は死亡について[ A ]が行われるときは、死亡日から[ B ]年間その支給を停止する。
【答】
A:労働基準法による遺族補償 B:6
子に対する遺族基礎年金の支給停止
【問】
子に対する遺族基礎年金の支給が停止される場合を2点述べよ
【答】
・配偶者が遺族基礎年金の受給権を持つとき
・その子に生計を同じくする父または母があるとき
遺族基礎年金の失権(受給権者の共通事項)
【問】
遺族基礎年金の受給権者(配偶者、子)に共通する失権事由を3点述べよ
【答】
・死亡
・婚姻
・養子縁組(直系血族、直系姻族との養子縁組を除く)
遺族基礎年金の失権(配偶者特有)
【問】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を持つとき特有の失権事由を述べよ
【答】
支給要件となる全ての子が対象から外れたとき
遺族基礎年金の失権(子特有)
【問】
子が遺族基礎年金の受給権を持つとき特有の失権事由を4つ述べよ
【答】
・離縁によって子でなくなったとき(養子の場合)
・18歳の3月31日に達したとき(障害状態を除く)
・障害状態の子が20歳に達したとき
・障害状態の子が18歳の3月31日以後、障害がやんだとき
寡婦年金
寡婦年金の支給要件(夫)
【問】
寡婦年金は、夫が次の要件を満たすとき、妻に支給する
・[ A ]において[ B ]までの保険料納付済・免除期間が10年以上
・[ C ]年金の受給権者であったことがない
・[ D ]年金の支給を受けたことがない
【答】
A:死亡日の前日 B:死亡日の属する月の前月 C:障害基礎年金 D:老齢基礎年金
寡婦年金の支給要件(妻)
【問】
寡婦年金は、前問の夫が死亡したとき、次の要件を満たす妻に支給する。
・夫の死亡の当時夫により生計を維持していた
・婚姻関係が[ A ]年以上継続していた
・[ B ]歳未満である
【答】
A:10 B:65
寡婦年金の支給開始、失権
【問】
寡婦年金は妻が[ A ]歳に達した翌月から[ B ]歳に達するときまで支給する。
【答】
A:60 B:65
寡婦年金の支給額
【問】
寡婦年金の支給額は、老齢基礎年金の規定額×[ A ]である。
【答】
A:4分の3
死亡一時金
死亡一時金の支給要件
【問】
死亡一時金は保険料納付済期間の月数(部分免除期間は、納付率を乗じて計算)が[ A ]カ月以上の者が死亡したときで、その者が[ B ]を受給したことがない場合、および遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給する。
【答】
A:36 B:老齢基礎年金、障害基礎年金
【この記事の執筆者】
- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)06-7739-2538
(投稿日時点の法制度に基づき執筆しています。)
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