日雇特例被保険者
4種の日雇特例被保険者
【問】
4種ある日雇特例被保険者を述べよ
【答】
1カ月以内の日雇い労働者
2か月以内の有期雇用労働者
4か月以内の季節的業務の労働者
6か月以内の臨時的事業所の労働者
ここがポイント!
上記の期間を超えると、一般労働者扱いとなる
日雇特例被保険者の例外
【問】
前問とは別に、日雇特例被保険者から除かれる者を3類型答えよ
【答】
①後期高齢者医療被保険者
②2か月で26日以上使用される見込みのない者
③任継続被保険者
ここがポイント!
②の「2か月26日」は保険給付要件とも連動するため
日雇特例被保険者の被扶養者
【問】
日雇特例被保険者の被扶養者の範囲、保険給付について述べよ
【答】
一般被保険者の被扶養者の範囲と同様であり、保険給付も行われる
日雇特例被保険者の手続き
【問】
日雇特例被保険者となった者は[ A ]日以内に、厚生労働大臣に[ B ]の交付を申請しなければならない。
【答】
A:5 B:日雇特例被保険者手帳
日雇特例被保険者の保険料納付要件
【問】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、直前[ A ]カ月間に通算して[ B ]日分以上、または直前[ C ]カ月間に通算して[ D ]日分以上の保険料が納付されていなければならない
【答】
A:2 B:26 C:6 D:78 (AB・CDは逆も可)
療養の給付の期間
【問】
日雇特例被保険者に対する療養の給付は、開始の日から[ A ]を限度とする。
【答】
A:1年
傷病手当金の給付期間
【問】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の給付期間は、支給開始の日から[ A ]を限度とする。
【答】
A:1年6カ月
傷病手当金の額
【問】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の額を述べよ
【答】
療養給付開始の直前2(6)カ月間の標準賃金日額の各月合計のうち、最大値の45分の1
日雇特例被保険者の独自給付
【問】
日雇特例被保険者の独自給付を1つ、内容を含めて述べよ
【答】
特別療養費
給付要件期間(前2か月)が経過していない間、通常の保険給付と同様の給付を行う
保険料費用負担
資格喪失の場合の費用負担
【問】
資格喪失の際、いつまでの保険料が算定されるか
【答】
喪失事由(退職日)の翌日が属する月の前月まで
ここがポイント!
ただし同月得喪があった場合は、その月の保険料は算定され、さらに同月に複数回得喪があった場合、1カ月に複数月分の保険料が算定される
保険料率
【問】
一般保険料率は、[ A ]から[ B ]の範囲内で決定される。
【答】
A:1000分の30 B:1000分の130
健康保険組合の保険料負担割合
【問】
健康保険組合は、規約で定めることにより、[ A ]の負担すべき一般保険料率、介護保険料率を増加することができる。
【答】
A:事業主
育児休業、産前産後休業中の保険料免除
【問】
育児休業、産前産後休業の場合、[ A ]から[ B ]までの期間、保険料を徴収しない
【答】
A:開始した日の属する月 B:終了する日の翌月が属する月の前月
【この記事の執筆者】
- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)06-7739-2538
(投稿日時点の法制度に基づき執筆しています。)
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